訪問看護

 

 

訪問看護は医師の指示のもと、介護保険や医療保険にて利用できます。

 

護保険は、ご本人(あるいは代理人)が区役所へ申請し、主治医意見書(医師による記入)と

認定調査により審査が行われ、認定されます。

要介護認定により、ケアマネージャー様をご家族様やご本人様が選定し、ケアプラン作成のもと介護保険での訪問看護実施となります。

 

当院は鶴見区および周辺区に訪問診療を行っており、地域の信頼できる訪問看護ステーション

(約30ヶ所以上)と連携しています。 

 

 

医療保険での訪問看護は、退院時や急性増悪時、特定疾患やがん疾患の方などが対象となり、 

”緊急性”と訪問看護回数や人数などの”量”が要求されます。

 

”迅速さ”と、訪問看護回数や日数や人数などの”看護量”に対応すべく当院在籍の看護師により、ご状況に合わせて当院の看護師により介護保険や医療保険にて訪問看護を行っております

訪問診療と合わせてご相談ください 

 

 

訪問診療依頼はこちらをご利用ください。

 

*当院看護師による訪問看護はいわゆる”みなしの訪問看護”扱いとなり、当院が主治医の場合は訪問看護指示書の準備・発行は必要ありません。